お知らせ




2020.06.02

緊急事態宣言解除後における新型コロナウイルス対策について

 

緊急事態宣言の解除を受けて、6月から、「原則休園」から「原則開園(当分の間、家庭保育を要請)」へと対応が変更になり、登園する児童が増えることが予想されます。
保育園は業務の性質上、いわゆる「3密」(「密閉」「密集」「密接」)をなくすことが困難でありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を可能な限り防止するため、当面の間、園として、次のとおり対応してまいります。

Ⅰ 職員自身の対応について

  1. 出勤前に各自で体温を計測し、37.5度以上の発熱や呼吸器症状(ぜん息など、感染症のものではないと医師から判断が出ている場合を除く。)が認められる場合には出勤しない。
  2. 園内では常時マスクの着用を原則とし、近距離での会話や発声の際は必ずマスクを着用する。
  3. 出勤後、37.5度以上の発熱や呼吸器症状が現れた場合は必ずマスクを着用し、速やかに早退する。
  4. 味覚・臭覚の異常、倦怠感等、健康に不安を感じた場合は主任(不在の場合は園長又は主幹)に相談し、その指示を仰ぐ。
  5. 手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底する。
  6. マスクのずれを直したり、外したりするときは、本体に触れないようにし、紐の部分を持つ。
  7. 皮膚に傷等がある場合は、その部分を絆創膏等で覆う。
  8. 園内で着用した衣服やエプロンは毎日取り換えて洗濯する。
  9. 勤務時間外においても、外部の不特定多数の者との接触を極力避ける。

Ⅱ 児童(保護者)への対応について

  1. 医療機関や保健所等より、園児本人または同居の家族が新型コロナウイルス感染が確定、あるいは感染の疑いがあると診断された場合は、当該機関より許可が出るまで登園させない。
  2. 法務省が指定する入国拒否地域から園児が帰国した場合は、帰国後2週間は登園を認めず、外出を避けて自宅に留まるよう依頼する。
  3. 下記のいずれかに該当する場合には、保護者に登園を自粛させる。
    ・児童に咳など風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合
    ・児童に強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
  4. 登園後、子どもに上記の症状が現れた場合には、次のとおり対応する。
    ・保護者に直ちにお迎えの連絡をし、自宅で保育してもらうようにする。
    ・保護者が迎えに来るまでは、園長室や職員室等の別室で保育をするようにし、可能な限り、当該児童に子ども用マスクを着用させる。
  5. 症状のない児童に対しても、正しい手洗いの指導及び徹底を図るとともに、咳エチケットについても可能な限り指導する。
  6. 皮膚に傷等がある場合は、その部分を絆創膏等で覆う。
  7. 保護者が園内に入る際は、マスクの着用及び手指の消毒を原則とし、保護者に対し協力を求める。
  8. 保護者がお迎えに来られたら、園児を遊ばせたりせず、速やかにお帰りいただくよう促す。

Ⅲ 保育室等の環境について

  1. 保育室のドアや窓などはできる限り常時開放し、換気を徹底する。
  2. 保育時間中はいかなる状況においても空気清浄機とジアイーノは常時作動させる。
  3. エアコンを使用する場合は、少なくとも1時間に1回、3~5分間、換気のため窓を開ける。
  4. 講堂を使用する場合は、空気清浄機等を常時使用するとともに、窓を全て開け、換気を徹底する。(エアコン使用時も同じ)
  5. 手が触れる机やドアノブなどの表面には、消毒用アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムによる定期的な消毒を行う。
    (特に消毒すべき箇所)
    ・ドアノブや窓などの出入り口で手を触れる場所
    ・トイレのレバーやふた、水道の蛇口
    ・照明スイッチや電気製品の操作箇所
    ・テーブルや椅子
    ・共用のパソコン、電話機、タブレット端末
    ・玩具等

Ⅳ 園運営上のその他留意事項

(日々の運営)

  1. 園児の受け入れ時に、園児が受け入れ可能な体温であるかを確認する(保護者又は保育士が非接触型体温計で測定)とともに、口頭でも体調等について確認し、園児の状況を詳しく把握する。
  2. 保育室に入る前に園児の手洗いを確実に保護者に行ってもらう。
  3. 排泄後や活動後などの手洗いの際は、園児が集中しないよう配慮し、適切な手洗いができているか、見守り、指導する。
  4. 食事前には、園児全員の手洗いを徹底する。
  5. 午睡時に非接触型体温計で園児全員の検温を行うとともに、園児の様子に合わせて随時検温・健康観察を行う。
  6. 午睡時は隣り合う子ども同士の顔と顔が近づくことがないよう配慮する。(必要に応じて講堂の利用等も検討する)
  7. 集団での活動は、密集を避けるため、できる限り少人数で行う。また、食事や歌を歌う際には、園児の間隔を空けたり対面を避けるなどし、飛沫感染のリスクを少しでも避けるよう努める。(必要に応じて講堂の利用等も検討する)
  8. タオルの共用は絶対にしない。
  9. 外部の者(業者など)が園内に入る場合は、必ずマスクの着用及び手指の消毒を徹底することとし、呼吸器症状のある場合は園内に入れない。

(行事等の実施)

感染予防の観点及び家庭保育要請中である点を踏まえ、次のとおりとする。

  1. 全園児が講堂に集まるような活動は控える。
  2. 朝礼は実施を可とするが、「3密」にならないよう配慮する。
  3. 誕生会は各クラスごとに行う。
  4. 散歩は実施を可とするが、遊具などは触れさせないようにするか、園児が
    触れる箇所を消毒したうえで遊ばせるなど感染予防に努める。
  5. 造形・製作活動は実施を可とするが、家庭保育中の児童も家庭で製作が行
    えるよう保護者に対し材料や作り方等の提供を行う。(後日でも可)
  6. ワークは実施を可とするが、家庭保育中の保護者に対し進捗状況を報告する
    などの配慮を行う。
  7. 体育遊びは屋外に限り実施を可とする。
  8. ブックスタート(絵本の読み聞かせ)は実施を可とするが、語り部は必ず
    マスクを着用することとし、「3密」にならないよう配慮する。
  9. 運動会に向けた取り組みは当面、実施を見合わせる。
  10. 園外行事や不特定多数が参加する行事は当面、実施を見合わせる。

※ジアイーノ(次亜塩素酸空間除菌脱臭機)を全保育室に設置

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